旧姓使用・産休・育児休業・介護休業等に関するQ&A

★旧姓使用について

【問1】結婚して、戸籍名は変わりますが、仕事では旧姓を使いたいと思います。千葉大学で勤務する際、旧姓が使えますか。

【答】届けを出せば、使えます。
旧姓使用は、「千葉大学における教職員の旧姓使用の取り扱い及び手続き等について」(平成131031日付け学長決定)に基づき、実施されています。各部局の人事担当係にご相談ください。

産休と代替非常勤講師の確保

【問2】出産する場合、どのぐらいの休暇が認められていますか。

【答】女性教職員が出産する場合、出産予定日前6週間、出産後8週間の産休が認められています。

【問3】女性教員が産休を取った場合、その休暇中の授業はどうなりますか。

【答】代替非常勤講師の確保が保障されています。

1991128日の学長会見の記録によると、「産休代替非常勤講師の任用は可能」「産休期間の間を原則とするが、・・・半期から通年の任用が可能である」と記されています。当時は、ユニオンのような全学組合がなく、教養部(当時)、文学部、教育学部、理学部、園芸学部の組合代表と、吉田亮学長(当時)ほか、人事課長など関係事務部によって会見が行われました。この会見記録に基づいて、1992年度に半期や通期の代替非常勤講師を確保して、産休に入った女性教員が複数います。

★育児休業と代替教職員の臨時的任用

【問4】出産後、仕事と育児を両立するのが難しい状況です。休みを取って、育児に専念することができますか。

【答】「千葉大学職員の育児休業等に関する規程」により、男女を問わず育児休業を取ることができます。すでに多くの教職員が育児休業を取っています。規程の名称が「職員」となっているため、「職員」は育児休業が取れるが、「教員」は取れないという誤解が一部にあるようです。「千葉大学職員」とは「教職員」のことです。もし、「教員」は育児休業が取れないと言われた場合には、ユニオンにご相談ください。

【問5】非常勤職員でも、育児休業は取れますか。

【答】非常勤職員、特定雇用教職員でも取ることができます。

【問6】子どもが何歳になるまで休めますか。

【答】「千葉大学職員の育児休業等に関する規程」により、男女問わず、3歳未満の子を養育する者であれば、育児休業を取得できます(育児介護休業法では原則1歳になるまで、父母がともに育児休業を取得する場合には、12か月までとなっています)。

【問7】休んでいる間、給与は支払われますか。

【答】育児休業を取得した場合は、労働の提供がないため、大学から給与は支払われません。その代わり、大学を通じてハローワークに請求することで、国の雇用保険制度から育児休業給付金を受け取ることができます。育児休業給付金は、原則、休業前の給与額の40%(現在は一時的に50%)です。また、育児休業給付金は原則として1歳までしか受け取れません(ただし、父母がともに育児休業を取得する場合には、12か月まで支給されます)。

【問8】給与がもらえないと生活できません。育児休業を取らずに、収入と育児の時間を確保する方法はありませんか。

【答】育児部分休業をすることができます。1時間単位で休業ができます。休業した時間については給与が減額されますが、働いた時間分は給与が支払われますので、収入の減少を抑えることができます。また、小学校3年生までの子を持つ教職員は、育児短時間勤務制度を利用することもできます。

【問9】教員が育児休業を取った場合、休業中の授業はどうなりますか。

【答】育児休業期間中は大学が代替教員を雇用することができます。千葉大学職員の育児休業等に関する規程第9条に「学長は、職員の育児休業をしている期間における業務の処理を、他の職員の配置換えその他の方法によって行うことが困難であると認めるときは、当該職員の育児休業期間を限度とする任期を定めた職員を採用することがある」と定められています。千葉大学で代替教員の臨時的な任用が初めて認められたのは、1995年度のことです。すでに多くの前例があります。もし、代替教員の臨時的な任用が認められないと言われた場合は、ユニオンにご相談ください。

★介護休業

【問10】家族に介護を必要とする者がおり、仕事と介護を両立するのが難しい状況です。休みを取って、介護に専念することができますか。

【答】「千葉大学職員の介護休業等に関する規程」により、介護休業を取ることができます。

【問11】非常勤職員でも、介護休業は取れますか。

【答】非常勤職員、特定雇用教職員でも取ることができます。

【問12】どのぐらいの期間、休めますか。

千葉大学職員の介護休業等に関する規程」により、要介護状態になった親族1人について184日までです。法律では93日までとなっており、一般的な基準より有利な条件になっています。

【問13】休んでいる間、給与は支払われますか。

【答】介護休業を取得した場合は、労働の提供がないため、大学から給与は支払われません。その代わり、大学を通じてハローワークに請求することで、国の雇用保険制度から介護休業給付金を受け取ることができます。介護休業給付金は、原則、休業前の給与額の40%です。この介護休業給付金は、介護休業を開始した日から最長3か月間まで支給されます。

【問14】給与がもらえないと生活できません。介護休業を取らずに、収入と介護の時間を確保する方法はありませんか。

【答】介護部分休業をすることができます。1時間単位で休業ができます。休業した時間については給与が減額されますが、働いた時間分は給与が支払われますので、収入の減少を抑えることができます。

なお、上記のほか、千葉大学ユニオンの以下のニュース記事もご覧下さい。

「千葉大学での育児介護休業」(第71号)

http://www.age.cc/~cuu/CUUN071.pdf

「千葉大学での育児介護休業と代替教員制度をめぐる待遇改善の歴史」(第73号)

http://www.age.cc/~cuu/CUUN073.pdf

「育児休業および代用教員制度に関連して」(第76号)

http://www.age.cc/~cuu/CUUN076.pdf